弊社では「日本木造住宅産業協会」の木造軸組み工法による耐火建築物の大臣認定を使用できるようになりました。
建築基準法の改正により、以前は出来なかった木造の耐火建築物が可能になりました。
耐火建築にするための仕様は、基準法では高くついてしまいます。
そこで、大臣認定の出番です。
大臣認定は性能を確認するための試験を実施し、性能基準を確認したものです。
大臣認定仕様は、材料費や施工性などを考慮して決めている為、
建築基準法の仕様より安く建設することは可能です。
大臣認定の活用で、木造の耐火建築物が現実的になった気がします。
そこで改めて、耐火建築物の説明やメリットをご紹介したいと思います。
耐火建築物は一般の建物とどう違うのか?
耐火性能は以下の3つの性能を満たす必要があります。
① 倒壊しない性能があること。
② 火が付いた反対側が燃焼温度に達しない性能があること。
③ 火が付いた反対側に火炎が出ない性能があること。
屋内や屋外問わず、建物すべての場所で、耐火性能を有する建物が耐火建築物です。
では、一般的に多い住宅は防火構造と呼ばれるものです。
そもそも、防火とは周辺の建築物から発生した火事の影響を防ぐための性能のことです。
これは倒壊や延焼のリスクが耐火建築物より高くなります。
耐火建築物にするメリット
① 鉄筋コンクリート造や鉄骨造の耐火建築物より、木造耐火建築物の方が安い。
② 耐火性能だけでなく、遮音性や耐震性も向上する。
③ 表面材の規定が無い為、可燃材料を使用できる。
<補足説明>
例えば、耐火構造の外壁には仕上材は何を使っても良いとなっている為、
木材を使用した外壁などが出来る。
これは、採用できるデザインが増えたことを意味します。
④ 住宅以外の不特定多数が使用する用途の建物も木造で建てられる。
⑤ 火災保険が安くなり、固定資産税の減額もある。
メリットは沢山ありますが、
一般的な住宅と耐火建築物の住宅の建設費を比べれば、
高くなってしまうのはデメリットですが、
家族の安全確保などを考えると予算内であれば採用したい性能ですね。
木造耐火建築物をご検討したい。採用したい。皆様は無料相談も行っていますので、
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